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受 託 条 件
 
受 託 条 件
1. 当社の海外宅配貨物の受託条件は、下記に定める事項のほか当社の標準貨物運送、港湾運送、倉庫寄託及び関連船会社が定める約款によるものとし、これらの約款に定めない事項は、オーストラリアの法令または慣習によるものとします。
2. 当社の責に帰すべき事由によって貨物に障害を生じた時に、当社が支払う損害賠償額は該貨受託の際に提出される内容明細書に適正に記載された価格を限度とします。
3. 当社は、紙幣、貨幣、有価証券、貴金属、宝石類、法令条約で規制されている物品等は海外貨物としては受託致しません。万一これら禁止制限品目により損害が発生した場合には当社はその責を負いません。美術品、書面、骨董品といえども、損害賠償額は上記の内容明細書の価格を限度とします。また所謂心情的、主観的な価値については損害賠償額には算入致しません。
4. 当社は、運送費、立替金その他当社が荷主に代って立て替えた費用の支払いがない間は、貨物又は船積書類の引き渡し請求に応じない事があります。このため、損害を生じる事があっても、当社はその責を負いません。
 
受託禁止・制限品目の例
1. 受託禁止品目
危険物 圧縮ガス、引火性物質、気化性物質、磁気性物質、毒物、劇物、スプレー、エアゾール、酸化剤、爆発物、放射性物質、ドライアイス等及びこれらを含む物質
動植物 動物・植物・種子・ビーフジャーキー・米等
貴重品 有価証券(株券、債権、トラベラーズチェック、通貨、貨幣(変造&偽造)、郵便切手(未使用)、宝石、宝飾品、貴金属、美術品(絵画、彫刻、陶磁器等)
ワシントン条約
制限品目
象牙、皮革製品、毛皮、敷物、剥製、アクセサリー等でワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動物の保護の為の条約)で規制されている物品

その他

ポルノ関係物品、麻薬及び麻薬吸引具、鉄砲刀剣類、遺体、医薬品、医療器具、泥、土砂、無休財産権を侵害する物品(商標権を侵害するコンパクトディスク、ビデオテープ、カセットテープ等)、バンクコンサイメント、生鮮食料品、(生もの、保冷等)、一時輸出入貨物(展示会出展貨物、カルネ手帳貨物等)
以上のほか器具、人間及び他の受託品に損傷又は配達に遅延を与える事が予想される物品、及び発送国、目的地、受託品が通過する国の法規、法令、規定が禁止している物品
2. 受託制限品目
1. 品目毎に20万円を超える新品の物品
2. その他個人の使用に供する範囲を超える品目 
 
 
必ず受託条件をお読みになってからクリックしてください
 
 

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